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2016.08.20 イベント情報

登記で出くわす問題もある②

さて、昨日の続き

登記事項証明を上げてみたら
土地所有者:祖父(既に他界) (登記有)
既存住宅の所有者:上に同じ (登記有)
既存車庫:解体せずそのまま使う(登記無)
という内容だったとして、住宅ローンを組むとして予想される問題は?
という事でした
まず理解しやすいように、住宅ローンを借りる場合の担保物件の大前提
登記について②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地全体とそこにある構築物全てに抵当権が設定される

(万が一返済不能になった時は、金融機関がこの抵当権を行使してこの土地建物を処分(競売等)するんです)
そこで、はっきりしていないといけないのが、その土地、建物等の登記簿上の所有者

上の例では土地と住宅の登記簿上の所有者は既に亡くなっているおじいちゃんのまま
両親が存命という事は「相続」の手続きが出来ていないという事
このままでは、ローンの申し込みすらできないです
まずは、所有者を生きているおじいちゃんの息子(仮定)のお父さんに移さないといけません

司法書士さんにお願いして相続の手続きにさかのぼってのスタートになるので
時間も手間もお金も掛かります・・・
他にはどうでしょうか?もう気付きました?
そうです、既存の車庫は壊さずに使うはいいけど
登記されていないので、今回登記する必要ありです!
ここまでの準備が整って初めてあなたが建てる家の住宅ローンの申込み→実行
の手続きに入れます(車庫の登記は実行まででOK)

この手の未相続未登記の物件って意外と多くて
当人さんも自覚してない場合が多いから注意が必要

手間、時間、お金が掛かるとは言っても土地を買うよりは
身内の土地又は自己所有の土地に建てる方が安く上がることは間違いないでしょう
が、相続する人に兄弟がいたりすると結構難しくなることもあるので
早めに調べて対応を考えることが大事ですよ!!
(分りにくくなりすぎるので手続き的なことは相当簡略化してます・・・)

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